定期借地とは、土地を手放さずに居住用として他人に貸し、50年後に更地にして返してもらうという土地活用法です。借地上に建てる建物の建設や管理は借主の負担となるため、初期投資費用などが必要なく、無税のまとまった保証金(一時金)を手にすることもできます。
また、毎月の地代から安定収入を得ることが可能になるほか、固定資産税では6分の1、都市計画税では3分の1に減額されるなど、各種税金が軽減されるメリットもあります。ただし、借主の事情による期間延長や契約の更新、立退き料の支払いや建物の買取り義務がない反面、基本的に中途解約ができないため、長期にわたる契約期間中は用途が限られてしまい、収益性が低くなります。
現在定期借地には3つの種類があり、前述の内容が適用される「一般定期借地権」のほか、存続期間が30年以上となり、期間の満了後に借地上の建物を地主に譲渡する特約を付す「建物譲渡特約付借地権」、存続期間を10年以上20年以下とし、事業用の建物を所有するための「事業用借地権」があります。「建築特約付借地権」は期間の満了及び建物譲渡により更新が生じず、「事業用借地権」においては、特約をしなくても更新が生じません。
